労働時間を短縮して、ゆとりある生活を送ることを多くの労働者が求めています。昭和63年の労働基準法改正で、週40時間、1日8時間労働制の原則」が定められ、その後、段階的に実現が図られ、平成9年4月1目よりすべての事業所に週40時間労働制が義務づけられました。ただし、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業に関しては、特例として週46時間労働か認められています。
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週40時間労働制の実現のためには、1日8時間労働で完全週休二日制としたり、一日の所定労働時間を短縮するなどして、現行の所定労働時間を削減しなければなりません。経済の低迷が続くなか、週40時間制への移行は厳しいものがありますが、変形労働時間制の活用などで負担を少なくしつつ、すべての事業所で早急に実施していかなければなりません。大幅な休日増なしに週40時間制を達成するには、1ヵ月単位、1年単位、1週単位の非定型、フレックスタイム制などの変形労働時間制や裁量労働制を活用することが有効です。労働時間の短縮を実現し、魅力的な職場環境を実現することで、優秀な人材を確保することができます。