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企業会員規約
BtoIサポートステーション-企業会員規約
第1条(会員規約)
1 本規約は株式会社KRHサポート(以下BtoIサポートステーションとします)が提供するインターネット接続サービス BtoI支援システムを利用する企業・個人事業者等(以下企業会員という)とBtoIサポートステーションとの間に適用されます。
2 BtoI支援システムのサービスの種類及び内容はBtoIサポートステーションの都合により随時、追加又は変更できるものとします。
3 BtoIサポートステーションは企業会員の了承を得ることなく本規約を随時変更することがあります。この場合にはBtoIサポートステーションの利用条件は変更後の本規約によります。尚、変更後の本規約については、BtoIサポートステーションが別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より効力を発するものとし、BtoIサポートステーションホームページ上に1ヶ月表示した時点で全ての企業会員が了承したものとします。
4 本規約に定めのない事項に関しては、BtoI支援システムの利用に関して「BtoIサポートステーション会員(紹介者)規約」と付随するものとします。本規約と「BtoIサポートステーション会員(紹介者)規約」に重複して定められた事項については本規約が優先するものとします。
5 BtoIサポートステーションホームページ上で提供するサービス内容などで規定する当該サービスの利用上の決まりも名目の如何に拘わらず本規約の一部を構成するものとし会員はこれを承諾します。

第2条(企業会員)
1 本規約を承認の上、BtoIサポートステーション所定の方法で入会を申し込み、BtoIサポートステーションが承認した法人、団体、個人事業者等を企業会員とします。
2 BtoIサポートステーションは次の場合、入会を承認しないことがあります。
(1)入会申込者が実在しないことが判明した場合。
(2)入会申込をした時点で、会員規約の違反等によりBtoI支援システムの全部または一部の利用を停止され、あるいは会員資格の停止処分中である場合。
(3)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合。
(4)入会申込をした時点でBtoI支援システムの利用料金の支払を怠っている場合、または過去に支払を怠ったことがあることが判明した場合。
(5)入会申込者がBtoIサポートステーションその他関連企業との間で締結する契約に関する申込み、締結の権限を有していない場合。
(6)過去に会員規約の違反等によりBtoI支援システムの全部または一部の利用を停止され、あるいは退会処分を受けたことがあることが判明した場合。
(7)その他入会を承認することが、BtoIサポートステーションの業務の遂行上または技術上支障があるとBtoIサポートステーションが判断した場合。
3 BtoIサポートステーションは承認後であっても企業会員が不適格と判明した場合、承認を取り消すことがあります。
4 本条によりBtoIサポートステーションが入会の不承認又は承認の取り消しを決定するまでの間に、当該入会申込をした企業等は当該企業会員がBtoI支援システムを利用したことにより発生する利用料その他の債務(BtoI支援システムを利用することでBtoIサポートステーション以外の第三者に対して発生する債務も含みます)は、当該入会申込をした企業等又は当該企業会員の負担とし、当該入会申込をした企業等又は当該企業会員は第7条の規定に準じて当該債務を履行するものとします。

第3条(担当者)
1 BtoI支援システム申し込みにあたって、担当者を指定していただきます。
2 企業会員は、BtoI支援システムの利用にかかわる担当者の行為についてBtoIサポートステーションに責任を負わないものとします。
3 サービスの変更、追加、解約等を希望する場合は、企業の代表者または担当者がBtoIサポートステーション所定の方法により申し込むものとします。
4 BtoIサポートステーションに届けている担当者の変更等があった場合、速やかにBtoIサポートステーションに所定の方法で届けをするものとします。

第4条(利用者)
1 企業会員はBtoI支援システム利用者を任意に決めることができます。
2 企業会員は上記利用者のBtoI支援システム利用行為においての全ての責任を負うものとします。

第5条(ID及びパスワードの管理責任)
1 企業会員は、ID(ユーザー名)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとします。
2 BtoIサポートステーションは企業会員のID(ユーザー名)及びこれに対応するパスワードが他の第三者に使用されたことによって当該企業会員が被る損害については、当該企業会員の故意過失の有無に拘わらず一切責任を負いません。企業会員は設定したパスワードを失念した場合は直ちにBtoIサポートステーションに申し出るものとし、BtoIサポートステーションの指示に従うものとします。又、当該ID(ユーザー名)及びこれに対応するパスワードによりなされたBtoI支援システムの利用は当該企業会員によりなされたものとみなし、当該会員は利用料その他の債務の一切を負担するものとします。

第6条(企業会員、担当者、利用者の禁止事項及び損害賠償)
1 企業会員、担当者、利用者はBtoI支援システム上で以下の行為は出来ません。
(1)法令等に違反もしくは公序良俗に反する行為。
(2)詐欺等犯罪的行為に結びつく行為。
(3)他の会員又は第三者の著作権、商標権等知的財産権を侵害する行為。
(4)他の会員又は第三者の財産、プライバシー、肖像権等を侵害する行為。
(5)他の会員又は第三者を差別し、誹謗中傷し、または名誉、信用を毀損する行為。
(6)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(7)わいせつ、児童ポルノ、児童虐待に該当する画像、文書等を送信もしくは表示する行為、またはこれらを収録した媒体の販売行為、またはその送信、表示、販売を想起される広告を表示または送信する行為。
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為及び全てのネットワークビジネス。
(9)本サービスによりアクセス可能なBtoI支援システムまたは第三者の情報を改竄、消去する行為。
(10)他の会員または第三者になりすましてサービスを利用する行為。
(11)有害なプログラム等を送信し、又は他者が受信可能状態におく行為。
(12)他者に対して無断で広告、宣伝、勧誘等又は、嫌悪感を抱かせる電子メールを送信する行為。または、他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的にメール転送を依頼する、もしくは転送する行為。
(13)他者の設備またはサービス用設備に無制限にアクセスし、またはその利用もしくは運営に障害を与える行為。
(14)本人の同意なしに、もしくは詐欺的手段を用い他者の個人情報を収集する行為。
(15)法令に基づき監督官庁等公的機関への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を不履行、もしくは当該法令に違反する行為。
(16)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含む)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
(17)BtoI支援システムの運営を妨げ、或いはBtoIサポートステーションの信用を毀損するような行為。

第7条(利用料)
1 BtoI支援システムの利用料、算定方法等は、BtoIサポートステーションが定めるものとし、BtoIサポートステーションの定める方法によって支払期日までに支払うものとします。
2 利用料は事前通知をもって変更する場合があります。
3 企業会員が利用料その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、企業会員は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、BtoIサポートステーションが指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
4 企業会員が利用料その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日翌日からBtoIサポートステーションが支払確認ができ得るまで当該企業会員のサービスを停止するものとします。

第8条(変更の届出)
1 企業会員、担当者は企業名、住所その他BtoIサポートステーションへの届出内容に変更があった場合には、速やかにBtoIサポートステーションに所定の方法で変更の届け出をするものとします。
2 前項届け出がなかったことで企業会員、担当者、利用者が不利益を被ったとしても、BtoIサポートステーションは一切責任を負いません。
3 企業会員、担当者はBtoI支援システムの企業会員として有する権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

第9条(退会)
1 企業会員が退会する場合は所定の方法にてその1ヶ月前までにBtoIサポートステーションに届け出るものとします。BtoIサポートステーションは、既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
2 本条による退会の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は本規約第7条に基づきなされるものとします。

第10条(自己責任の原則)
1 企業会員、担当者及び利用者がBtoI支援システムの利用の際、第三者に対して損害を与えた場合、企業会員は自己の責任と費用をもって解決し、BtoIサポートステーションに迷惑を掛け或いは損害を与えることのないものとします。
2 BtoIサポートステーションはBtoI支援システムの利用により発生した企業会員の損害全てに対し、一切責任を負わないものとし、損害賠償をする義務はないものとします。
3 企業会員が本条に違反してBtoIサポートステーションに損害を与えた場合、BtoIサポートステーションは当該企業会員に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。

第11条(手続)
企業会員はBtoI支援システムを利用する際、事前に個々のサービス毎に定められた所定の手続きを経るものとします。

第12条(BtoIサポートステーションによるID(ユーザー名)又はパスワードの一時停止等)
1 BtoIサポートステーションが緊急性が高いと認めた場合には当該企業会員の了承を得ることなく当該ID(ユーザー名)を使用停止とすることがあり、企業会員は予めその旨を承諾します。
2 BtoIサポートステーションが前項の措置をとったことで当該企業会員がBtoI支援システムを使用できず、これにより損害が発生したとしても、BtoIサポートステーションは一切責任を負いません。

第13条(BtoI支援システムのサービス内容の不保証)
1 BtoI支援システムのサービス内容は、BtoIサポートステーションがその時点で提供可能なものとします。
2 BtoIサポートステーションは提供する情報、企業会員、担当者、及び利用者が登録する文章及び内容等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証をも行いません。

第14条(サービスの一時的な中断)
1 BtoIサポートステーションは以下の何れかが起こった場合には企業会員に事前に通知することなく、一時的にBtoI支援システムを中断することがあります。なお、これに起因する企業会員又は他の第三者が被った損害について一切責任を負わないものとします。
(1)BtoI支援システムの保守を緊急に行う場合。メンテナンス等によりBtoI支援システムを中断する場合は事前又は後日に、メールもしくはBtoIサポートステーションホームページ上等にて通知します。但し緊急の場合この限りではありません。
(2)火災、停電等によりBtoI支援システムの提供ができなくなった場合。
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災によりBtoI支援システムの提供ができなくなった場合。
(4)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりBtoI支援システムの提供ができなくなった場合。
(5)第一種電気通信事業者の事由によりサービス用の通信回線の利用ができなくなった場合。
(6)その他、運用上或いは技術上BtoIサポートステーションがBtoI支援システムの一時的な中断が必要と判明した場合。
2 BtoIサポートステーションは、前項各号の場合以外の事由によりBtoI支援システムの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する企業会員又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。

第15条(BtoI支援システムの提供中止・廃止)
1 BtoIサポートステーションは、2ヶ月の予告期間を以て企業会員又は担当者に通知の上、BtoI支援システムの提供を中止、廃止することができます。
2 前項通知はBtoI支援システムのBtoIサポートステーションホームページ上・メール等で通知し2ヶ月経過時点で全ての企業会員が了承したものとみなします。
3 BtoIサポートステーションはBtoI支援システムの提供の中止の際、前項の手続を経ることで、中止、廃止に伴う企業会員又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。

第16条(会員資格の停止、取消等)
1 企業会員、担当者及び利用者が、以下の何れかの項目に該当する場合、BtoIサポートステーションは当該企業会員に事前に何等通知又は催告することなく、会員資格の取消、又はID(ユーザー名)の使用を一時停止することができるものとします。
(1)入会時に虚偽の申告をした場合。
(2)企業会員、担当者及び利用者以外により入力されている情報の改竄を行った場合。
(3)ID(ユーザー名)又はパスワードを不正に使用した場合。
(4)BtoI支援システムの運営を妨害した場合。
(5)BtoI支援システムの利用料等その他の債務の履行を滞延し、又は支払いを拒否した場合。
(6)金融機関又は集金代行業者により企業会員の指定した支払口座の利用が停止させられた場合。
(7)企業会員の破産、特別清算、会社整理、民事再生法もしくは会社更生法手続開始の申立を受け、ないし企業会員が自らその申立をした時。
(8)本規約およびBtoIサポートステーション会員規約の何れかに違反した場合。
(9)BtoIサポートステーションの名誉を毀損した場合。
(10)その他BtoIサポートステーションが企業会員として不適当と判断した場合。

第17条(その他サービスについて)
本章に規定のないその他のBtoI支援システム上のサービスの利用については、各サービスの「ご利用案内書」やBtoIサポートステーションが企業会員に配布する案内書によるものとします。

第18条(協議及び専属的合意管轄裁判所)
1 本サービスの利用にあたり企業会員、担当者及び利用者とBtoIサポートステーションとの間で問題が生じた場合には企業会員とBtoIサポートステーションで誠意をもって協議するものとします。
2 協議しても解決しない場合、名古屋地方裁判所を企業会員、担当者及び利用者とBtoIサポートステーションの専属的合意管轄裁判所とします。

本規約は、2008年7月より実施される



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